どうもこんにちは、だにえるです。
いよいよ2019年10月より消費税が10パーセントに上がりますよね。
10%、、、なかなか大きいですよね。
消費税が2パーセント上がるだけでも色んな所に影響し、家庭への負担も大きくなってしまいます・・・
しかし、なにからなにまで上がるわけではありません。
皆さん、軽減税率はご存知ですか??
軽減税率とは、低取得者の家計などの負担を和らげるためのもので生活必需品などの特定商品の税率を一般的な消費税より低くしようというものです。今回の場合は一般消費税が10パーセントに上がりますが、普段から使うような生活必需品は8パーセントのままにしようという試みが行われようとしています。
この軽減税率はヨーロッパなどでは適用されていますが、色々と問題もあるそうです。
今回、日本で適用されるわけですが、これが色々とめんどくさい。
その一番の原因が飲食料品関係にあります。
対象となる品目は酒類を除く食品表示法に規定する食品のことをいうそうです。
簡単に表にまとめてみました。
8% (軽減税率対象) |
店などで売られている食料品・飲料 |
テイクアウトした食品 | |
宅配やデリバリーした商品(出前の寿司やピザなど) | |
老人ホームなどで行う飲食料品の提供 | |
10% (軽減税率非対象) |
ケータリングなどの配膳サービス |
お店で食べる外食 | |
酒類 | |
医薬品、医薬部外品 |
このようになっております。なんかややこしいですよね。
そして、さらに注目してもらいたい点がございます。
「テイクアウトした食品」、「お店で食べる外食」です。何か心当たりはありませんか??
そうなんです!!吉野家のような牛丼チェーン店やモスバーガーのようなハンバーガーショップでその場で食べるか、テイクアウトするかで税率が変わっちゃうんです!!
先程あったようにテイクアウトは軽減税率対象でお店の中で食べる場合は軽減税率非対象になっちゃうんです。これは、「外食」か「テイクアウト」かを飲食料品を提供する時点で売り手がお客様に意思確認するなどの方法で判定し、その場で軽減税率が適用される取引かどうかで決まります。
ちなみにパン屋さんなどのイートスペースのある小売店などは以下の方法で価格表示されるそうです。
①テイクアウトと店内飲食両方の税込価格の表示
②店内掲示などを行う事を前提にどちらか一方の税込価格を表示
例 ○○パン158円 [店内掲示]店内で飲食される場合は価格が異なります。など
③テイクアウトと店内飲食を同一価格で表示
おもちゃやマグカップがついてるお菓子やゼリーなどの様に食品と食品以外の付属物が一緒になってる商品のことを「一体資産」というのですが、これにも色々と制限がついており、『一体資産のうち、税込価格1万円以下であって、食品の価格の占める割合が2/3以上の場合のみ、全体が軽減税率の対象となる』というものです。
おもちゃと小さなラムネがついているものなどなかなか難しそうですよね。これについては商品によって異なりそうなので店員さんにしっかり聞いて購入したほうがよさそうですね。
上記の表にもありましたが、飲料は8%ですが、お酒は非対象などで10%となっております。
日本の法律ではアルコール分0.05%以下ならノンアルコールとして販売することが出来ます。そして、分類は清涼飲料水に分類されるます。ということはお酒ではないので軽減税率の対象になるということですね。
いかがだったでしょうか??今回は、飲食料品の軽減税率について書きました。
簡単ではありますが家で食べるのは8%、外で食べるのは10%で覚えましょう!!
そして気をつけるのは外食系ですね。飲食店によってはお店で食べるか、テイクアウトするかによって値段が変わるのでしっかりそのお店の確認をしっかりしましょう。
一人暮らしの方などは外食などでさらに生活費が増えそうですね泣
自分も、外食は控えてお家での自炊を頑張っていきたいと思います。
色々複雑になりますが、しっかり勉強し理解して賢く節制していきましょう!!
また別記事で増税前に購入しておいたほうが良いなどの紹介を出来たらなと思っています。
それでは、次回の更新までSee you!!
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